古物を取引する場合に取得する許可。
中古品を買い取るということは、その中に盗品が入っている可能性もあるということです。
盗品を早期に発見し、被害拡大を防止するため、また、盗品をあえて買い取って販売するような悪質な業者が蔓延らないようにするため、古物を扱う業者は許可が必要とされたのです。
そのため、許可を得るためにはその人の経歴が重視されます。
具体的には、
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(そもそも財産を管理する能力がない人)
・禁錮以上の刑に処せられた者(結構な犯罪を犯さないと禁錮以上にはなりません)
↑刑の執行を終えてから5年間は取れません。執行猶予中もダメ。
・許可を受けずに古物商を営んだ者(無免許でやっていた人はダメ)
・偽りその他不正の手段によって古物商の許可を得た者(ズルをして許可を取った人)
・名義貸しをして、他人に古物商を営ませた者(本人に許可が下りたのに、他人が営業したらダメ)
・営業停止を言い渡されたにもかかわらず、営業を行っていた者(行政の命令に従う意思がない人)
・窃盗、強盗、遺失物横領、盗品譲り受けの罪で罰金刑に課された者(早い話が泥棒)
・暴力団関係者
・その他、暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者(暴走族とかチーマーとか)
・住居が定まらない者
・保護者の許可を受けていない未成年者
等に該当する場合、許可を受けることができません。少し端折りました。詳しく知りたい方は、古物営業法第4条1項を見て下さい。
法人の場合、役員のうちに一人でも上記に該当する人がいる場合許可を取れません。
・・・長くなりますね。とりあえず今は欠格要件までで、続きは気が向いた時に書きます。