通称「経管」。
建設業許可において、その事業所の経営を管理する責任者。これがいないと建設業許可は取れない。
具体的には、
・その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
となっております。
要約すると、
・その営業所で、経営者又は役員として、建設業に関して一定の経営経験を有している人
ということです。
実際の認定には、この「一定の経営経験」がネックになります。
一定の経営経験は、原則その業種で5年間役員や個人事業主として経営をしている必要があります。
そして、ある業種で7年間役員や個人事業主として経営を経験した方は、他の業種の経管にもなれます。
このように、長期間の経営経験が要求されるため、許可を取りたくても取れないパターンも多く、7年経営経験者はどの業種でも責任者になれるので、非常に重宝される人材となるのです。
ちなみに、この経営経験は、登記簿謄本や税務署への届出書、工事の受注契約書等で客観的に確認できないと認められません。