一定の基準の大きさを超える車両が運行する際に、あらかじめ国土交通省に届け出ること。
簡単に言うと、大型トレーラーや20tを超える超大型トラック等は、運行する前に許可を取らないと走っちゃダメということです。
皆さんも、大きな道路で巨大なトレーラーが道幅いっぱい使って左折している場面を見たことがあるかもしれません。
このトレーラーが、あらかじめ走る道路を調べずに細い道に迷い込んだらどうなるか想像してみましょう。
細い道というのは、それだけ路肩も弱いものです。そこに巨大なトレーラーが通ってしまったら、片っ端から路肩を破壊しながら走行することになりかねません。天空の城ラピュタでドーラ一家が線路の上走ってた時みたいな状態ですね。
また、細い道に入ろうとする際、曲がれずに立ち往生するかもしれませんし、入れたとしても出れないかもしれません。
そして、弱い橋の上を重いトレーラーが通行すると、橋が落ちる危険もあります。
どちらにしても、道路に甚大なダメージを及ぼすばかりか、周囲の交通に大きな障害を与えることになってしまいますね。
このような事態を防ぐため、強度や道幅が十分に確保され、安全に通行できるルートを運行前に調べておく必要があるのです。
また、トレーラーは積荷が大量の石油だったりLPガスだったり、有毒な化学物質だったりすることも珍しくありません。
このような車両が事故を起こした場合に、消火や除染を速やかに行うためにも、国土交通省が通行する車両や積荷を把握している必要があります。
安全な運行を担保するために、このような特殊な車両を運行する場合には特別な許可が必要になるわけです。
一定の基準の大きさとは、大まかに
幅…2.5m
重量…20t
高さ…3.8m
長さ…12m
とされています。これを超える場合、「特殊車両」となり、運行には申請が必要になります。
では、該当するのが重量要件だけで、空荷だと10t、積載したら21tになる車両はどういう扱いになるのでしょう?
この場合、空荷で運行する場合は特に許可は必要ありません。しかし、荷物を積載してから走る部分については許可が必要になります。
つまり、片道分だけ許可が必要という状態になるのです。
このように、該当/非該当 を判定するのにも細かい基準がありますので、特車申請がご入用でしたらご相談下さい。