DICTIONARY
DICTIONARY

用語集

遺言

遺言(いごん)とは、自分の死後に財産をどのように相続させるか、生前に定めておくために作成する文書です。

よく誤解されている方がいらっしゃいますが、「遺書」ではございません。

「先立つ不幸をお許し下さい・・・」で始まるのが「遺書」です。生前の恨みつらみとかを書きます。

「私の所有する下記の財産について、・・・」で始まるのが「遺言」です。誰にどの遺産を与えるか、生前の感謝の気持ちを書きます。

相続に関係してくる各士業の先生方は常々「何が何でも遺言だけは遺しておいて欲しい」と思っているはずです。

自分で記入し、記名、押印して作る「自筆証書遺言」や、公証人の前で内容を読み上げ、公証人が内容を証明する「公正証書遺言」等があります。

遺言の作成は、詳細な財産調査、相続人調査が欠かせません。

財産調査なしで遺言書を作ってしまうと、いざ遺産分割・・・となった時に「なんか山が財産であるっぽいんだけど、どうすんのコレ」とか、「そういえば、亡くなった爺さんが持ってたトラックを甥の俺が借りてたんだけど、これの所有権どうなってんの? 車検取れないんだけど」ということが起こります。

自筆証書遺言は簡単に作れますが、厳密に調査を行って作られることは稀ですので、せっかく遺言を書いても役に立たなかった・・・となりかねません。

そのため、当事務所では、詳細な財産調査と相続人調査を経て、専門家が起案した原稿を調整しながら作成する「公正証書遺言」をおすすめしております。

「書いておけばよかった・・・」と後悔することはあまりありませんが、「遺言があってよかった」とご遺族に思われることは多いはずです。

新しい遺言を書けば前の遺言は効力を失いますので、遺言はいつ書いても大丈夫です。

今、家族のために遺言を作りませんか?