建設業許可とは、一定の規模以上の工事を行う場合に必要となる許可です。
具体的には、
・新築一式工事:請負金額1,500万円未満
・木造住宅で、延べ床面積150平米未満の工事
・一式工事以外の工事で、請負金額500万円未満の工事
以外の工事を行う場合に必要となります。
近年、ゼネコン様からの仕事を受ける場合にも「〇〇の建設業許可を取得している業者様以外とは取引致しません」と言われたりする場面が増えております。
また、自治体からの工事を受注する場合に参加する指名競争入札には、建設業許可を受けて、さらに経審を受けていないと参加できません。
建設業許可を取得すると、大きな工事を受けることができたり、入札に参加することができるようになったりとメリットも大きいですが、その分毎年経審を受けなければならなかったり、それに伴って保管する書類、作成しなければならない書類が増えたりと事務作業が煩雑になるデメリットもございます。
業種は現在29業種に分かれており、事業形態によって必要とされる許可が異なってまいりますので、まずは行政書士にご相談下さい。