50,000円+印紙代19,000円
どんな時に必要なの?
最近フリマアプリが流行し、個人間で古着や中古品を取引することがあると思います。
このような場合には古物商許可が必要なのでしょうか?
答えは、「使い方による」です。
古物商許可が必要になるケースは、
「古物の売買、交換等を業として行う場合」となっております。
要は、古物を売買することで利益を得る場合や、お店を構えて古物を売買する場合に許可が必要ということになります。
最初に「使い方による」といいましたが、これは
①身の回りの不用品を処分するために販売・・・許可不要
②別の所で買った中古品を転売することを繰り替えして利益を得ている場合・・・許可必要
というように、その人がフリマアプリをどのように使っているか次第になります。
①の場合、身の回りの不用品がなくなったら終了しますが、②の場合は中古品がなくなったら別の場所で仕入れてまた販売することになりますので、「業として」行っているとみなされます。
②でやってることはお店と変わりませんからね。
そして、①は自分で使っていた物を販売しているので、許可は必要ありません。
②は他の人が使っていた中古品を仕入れて販売しているので、古物商許可が必要になります。
俗に言う「せどり」は古物商許可が必要になる場合がありますが、古物商許可を取得しないでしている方が非常に多いように感じています。
古物商許可が必要になるパターン
フリマアプリを例にしましたが、具体的に古物商許可が必要になるケースは、
※わかりやすいように、古物を中古品と読み替えています。
・中古品を買い取って販売する場合
・中古品を買い取って修繕して販売する場合
・中古品を買い取って分解し、部品を販売する場合
・手数料をもらって、中古品を売買するのを仲介する場合
・中古品をレンタルする場合
・中古品を別の物品と交換する場合
・国内で買った中古品を国外に輸出して販売する場合
・以上の項目をインターネット経由で行う場合
以上の場合に古物商許可が必要になると考えて下さい。
(古物を読み替えたため、若干例外が出てきます)
逆に、許可が不要な場合は
・自分で使っていたもの、自分が使うために買った物を販売する場合
・新品を買って転売する場合
・自分の物を自分でフリマアプリやオークションサイトに出品する場合
・自分が売ったものを買い戻す場合
・自分が海外で買ってきた物を販売する場合
となります。
「せどり」は、元々が新品なら古物商許可不要ですが、中古品を使う場合は古物商許可が必要になるんですね。
基本的にせどりをする場合、中古品を安く買ったほうが利益を上げやすいので、せどりで稼いでいる方は大体の場合許可が必要な状態になっているものと思います。
※法改正情報
2020年4月までは、複数の都道府県に営業所を構える場合、それぞれの都道府県公安委員会に許可を取る必要がありました。
2020年4月からは、全国統一の許可となりましたので、複数の都道府県に営業所を構える場合でも、一箇所の許可で済むようになりました。
申請した警察署が変更等の窓口になりますので、本社、本店を管轄する警察署に申請するのが無難です。
ご依頼の流れ
-
STEP
01お問い合わせ
下のお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
メール、電話でも結構です。
ご依頼の際
・お名前
・ご住所
・電話番号
・営業形態(法人、個人事業主、個人等)
・取り扱う商品についての概要(中古車、古着、古本等)
を記入していただけると後がスムーズです。
-
STEP
02打ち合わせ
お客様の営業所、又はお客様住所付近の手頃な喫茶店等で打ち合わせいたします。
許可要件、許可の見込み、必要書類等をここでご案内致します。
-
STEP
03ご契約、着手
正式にご依頼いただきましたら、作業に着手致します。
お客様側で収集する必要のある書類と、当職で作成、収集する書類を合わせて申請致します。
-
STEP
04許可取得
-
STEP
05営業開始、お支払い